一九会・会則
(平成30年5月25日改定・承認)
第1条(名称) 本会は,飯田高等学校第19回卒業生の会「一九会(いっきゅうかい)」と称する。
第2条(目的) 母校及び地域社会の発展に対する貢献,並びに会員相互の親睦を目的とする。
第3条(会員) 飯田高等学校の高校第19回卒業生を正会員,その恩師を名誉会員とする。
第4条(活動)
(1)前記の目的に適う行事等を行う。
(2)飯田高等学校同窓会の活動を支援する。
(3)遠隔地に居住する会員の組織化のために,地域ごとに支部の発足を促すとともに
支部発足後、在郷本部はその運営に協力する。
第5条(機関)
(1)総会
@定期総会は,年1回代表幹事が招集し,次の事項を行う。
・役員幹事人事の承認(役員任期が2年になったことから原則隔年で実施)
・収支報告の承認
・会則変更の議決
・その他本会の運営に関する重要事項の議決
ただし、全体会合などを開催した場合は、それをもって総会に充てることがで
きる。
A臨時総会は,必要に応じて代表幹事が招集する
(2)幹事会
@幹事会は,各クラスから数名宛選出された正会員の幹事によって構成される。
A幹事会は,次の役員幹事を互選により選出し,選出された役員幹事は総会の承認
を得て本会の運営に当たる。
・代表幹事 1名
・クラス代表幹事 各クラス 1名
・事務局長 1名
・会計 2名
B幹事会は,必要に応じて代表幹事が招集する。
第6条(役員幹事等の任期)
代表幹事の任期は2年とする。 その他の役員幹事,監事の任期は2年とし,再任を妨
げない。
第7条(運営経費等)
(1)本会の運営にかかる経費は正会員の負担によるものとし,負担の方法,金額等は別
途総会により決定する。
(2)幹事会は,事業年度毎の収支を総会に報告し承認を得る。
第8条(事業年度)
本会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附則 会員死亡の場合は,弔電を以って弔意を表する。
本会則は,平成30年 5月26日より施行する。