一九会・会則

(平成8年9月15日承認)

             第1条 (名称)
                    本会は飯田高等学校第19回卒業生の会「一九会(いっきゅうかい)」 と称する。
             第2条 (目的)
                    母校及び地域社会の発展に対する貢献、並びに会員相互の親睦を目的とする。
             第3条 (会員)
                    飯田高等学校の高校第19回卒業生を正会員、その恩師を名誉会員とする。
             第4条 (活動)
                    (1)前記の目的に適う行事等を行う。
                    (2)飯田高等学校同窓会の活動を支援する。
                    (3)遠隔地に居住する会員の組織化のために、各地域ごとに支部の発足を促すとともに
                      支部発足後、在郷本部はその運営に協力する。
             第5条 (機関)
                    (1)総会
                      @定期総会は、年1回幹事長が招集し、次の事項を行う。
                        ・役員幹事人事の承認
                        ・収支報告の承認
                        ・会則変更の議決
                        ・その他本会の運営に関する重要事項の議決
                       A臨時総会は必要に応じて幹事長が招集する。
                    (2)幹事会
                       @幹事会は各クラスから数名宛選出された正会員の幹事によって構成される。
                       A幹事会は次の役員幹事を互選により選出し、選出された役員幹事は総会の承認を
                        得て本会の運営に当たる。
                        ・幹事長       1名
                        ・副幹事長    若干
                        ・事務局長     1名
                        ・事務局次長   若干名
                        ・会計        2名
                     (3)監事
                       監事2名は総会により選出され、会務の遂行状況並びに会計の状況を監査し、監査結果を
                       総会に報告する。
             第6条 (役員幹事等の任期)
                    役員幹事、監事の任期は1年とし、再任を妨げない。
             第7条 (運営経費等)
                    (1)本会の運営にかかる経費は正会員の負担によるものとし、負担の方法、金額等は別途総会
                      により決定する。
                    (2)幹事会は、事業年度毎の収支を総会に報告し承認を得る。
             第8条 (事業年度)
                    本会の事業年度は毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
             第9条 (施行日)
                    本会則は平成8年9月15日より施行する。